職員倫理綱領

職員倫理綱領

社会福祉法人山形県社会福祉事業団 職員倫理綱領

(平成13年4月1日制定)

前文

私たち社会福祉法人山形県社会福祉事業団職員は、ここに倫理綱領を策定し、個人の尊厳と人権擁護に基づく倫理観を共有し、専門的知識と技術によって利用者一人ひとりの自己実現と県民福祉の向上に貢献していくことを、内外に宣誓するものである。

第1条(個人の尊重)

私たち職員は、いかなる理由による差別も行うことなく、利用者一人ひとりが有する人間としての尊厳と権利を守ります。

第2条(体罰の禁止)

私たち職員は、利用者一人ひとりをかけがえのない存在として尊び、体罰・暴力(精神的含む)・虐待は行いません。

第3条(プライバシーの保護)

私たち職員は、利用者一人ひとりのプライバシーを尊重し、財産や個人情報についてはその秘密を守り、安心できる生活の提供に努めます。

第4条(不正の禁止)

私たち職員は、常に適切な施設運営を心掛け、信頼される職員を目指し決して不正は行いません。

第5条(意見を表明する権利の尊重)

私たち職員は、利用者一人ひとりの意見や要望、苦情を大切に受け止め、聞き入れながら潤いのある生活の提供に努めます。

第6条(自己決定権の尊重)

私たち職員は、利用者の援助にあたり、一人ひとりの個性を大切にし、自己決定権を最大限に尊重します。

第7条(知る権利の保証)

私たち職員は、利用者が求める情報を積極的に提供するとともに、わかりやすい方法で説明するよう努めます。

第8条(生活権の尊重)

私たち職員は、利用者の地域住民としての権利を保証し、豊かな生活を目指してその援助に努めます。

第9条(質の高いサービス提供の義務)

私たち職員は、常に施設運営の改善に取り組み、利用者を主体とした質の高いサービスの提供とその向上に努めます。

第10条(専門的サービス提供の義務)

私たち職員は、常に福祉の専門職としての自覚と誇り、そして明確な価値観を持って、知識や技術の習得に努めます。