■ご利用案内

障害者自立支援法に基づく福祉サービスを受けるためには…

 障害者自立支援法の施行により、障がいの種別に関係なく、様々な福祉サービスを受けることができるようになりました。

 なお、サービスを利用するためには、市長村に申請することが必要になりますが、その流れを簡単にまとめると以下のようになります。

【利用の流れ】

  1. 相談及び申請:市町村の担当窓口まで相談してください。(指定相談支援事業所に相談することもできます。)
  2. 調査:生活状況、障がい程度について調査します。
  3. 審 査・判 定:調査をもとに、どのくらいのサービスの提供が必要な常態か、障害程度区分が認定されます。
  4. 認定:障害程度区分や本人・家族の状況や要望をもとに、サービスの支給量が決まり、受給者証が交付されます。
  5. 契約:サービスを利用する事業所を選択して、利用契約を結びます。
  6. サービス利用:費用は原則1割負担です。(低所得者は、無料となっています。)
注1) 障害程度区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1から6:区分6の方が必要度が高い)です。介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、導入されました。障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう、介護保険の要介護認定調査項目(79項目)に、調理や買物ができるかどうかなどのIDALに関する項目(7項目)、多動やこだわりなど行動障がいに関する項目(9項目)、話がまとまらないなど精神面に関する項目(11項目)の計27項目を加えた106項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて認定します。
注2) 障害者自立支援法では、介護給付と訓練等給付の2つの給付、そして地域生活支援事業によるサービスが設定されています。(図1をご覧願います。)

表1【主なサービスの利用者像】

  • 介護給付:介護度が比較的高い方向けのサービス
    1. 生活介護:常時介護を要する重度障がい者の方が通所・入所して利用する日中活動の場
    2. 施設入所支援:夜の泊りの部分だけをケア
    3. ケアホーム:平日の夜と土日を過ごすための重度の方向けのグループホーム

  • 訓練等給付:介護度がさほど高くなくて、就労を目指せる方向けのサービス
    1. 自立訓練(機能訓練):リハビリ(機能回復訓練)を行う訓練、身体障害者をイメージしています。
    2. 自立訓練(生活訓練):日常生活の自立度を高めていく訓練、知的・精神障がい者をイメージしています。
    3. 就労移行支援事業:就労能力を高め、働くことに結び付ける訓練、身障・知的の授産施設や作業所(一部)の利用者をイメージしています。
    4. 就労継続支援事業:就労がうまくいかなかった人が再トレーニングをする事業、福祉工場、授産施設や作業所(一部)の利用者をイメージしています。
    5. グループホーム:介護度の低い方(ある程度自分のことは自分でできる)が過ごす住居

障害程度区分と利用できる介護給付サービスとの関係については、下表のとおりです。(色のついている部分が、利用できる方の障害程度区分になります。)

表2【障害程度区分と介護給付の関係】

サービス/区分 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 備考
居宅介護                
重度訪問介護         重度の肢体不自由で常時介護を要する方の中で、二肢以上に麻痺があり、評定項目のうち、歩行、移乗、排尿、排便がいずれも「できる」以外の方 知的障がいのみでは対象外
行動援護       行動上著しい困難があり、常時介護が必要な知的または、精神障がい者(行動関連項目等の合計点数が40点以上の方) 精神・知的障がいのみ対象
療養介護             ALS患者等で人口呼吸器装着者 筋ジストロフィー患者または重症心身障がい者は区分5から
生活介護               50歳以上の場合は区分2から
施設入所支援を利用する場合)               50歳以上の場合は区分3から
短期入所                
重度障害者等
包括支援
            ※区分6かつ、ALS、強度行動障がいなど常時介護を要する障がい者で、意思疎通に著しい困難を有し、四肢に麻痺があり呼吸管理がいる身体障がい者または知的障がい者
共同生活介護                
施設入所支援               50歳以上の場合は区分3から
注) 障害者自立支援法が施行される前に施設を利用されていた方は、障害程度区分によらず、引き続き施設入所支援などのサービスを受けることが可能となっています。また、施設を出て、いったん地域で生活をしていた方でも、再度施設を利用することが可能となっていますので、詳細は、市町村にご確認願います。

図1【障害者自立支援法に基づくサービスについて】

障害者自立支援法関係施設(事業所)の運営について

下表に掲げた障がい者施設(梓園、鶴峰園、ワークショップ明星園、吹浦荘、慈丘園、総合コロニー希望が丘)は県立施設であり、当法人が指定管理者としてその運営にあたっていますが、障害者自立支援法に基づく平成23年4月からの事業体系は以下のようになっています。

また、これまで実施していた地域生活移行推進強化事業や自活訓練事業は、平成22年度で終了し、活用していた施設外作業所の多くは、平成23年4月から法定事業所(サポートセンターに再編)とし、他の事業(共同生活援助・介護事業、相談支援事業など)と合わせて運営しています。

【県立障がい者施設の新事業体系によるサービス内容及び定員】

(単位:人)

施設名 サービス内容
旧法施設
(平成23年3月まで)
新事業体系(平成23年4月から)
入所 通所 短期
入所
居住系 日中活動系 短期
入所
施設
入所
支援
生活
介護
自立訓練 就労移行
支援
就労継続
支援(B)
機能訓練 生活訓練
梓園 70 15 2 55 65 6       2
鶴峰園 50 12   45 45     15    
ワークショップ
明星園
  40     10       30  
吹浦荘 70   6 65 60   6     6
慈丘園 70   3 65 60   6     3









あさひ寮 100   3 50 45   6     3
こだま寮 100   3 50 45   6     3
しらさぎ寮 100   1 80 80         1
ひめゆり寮 100   2 85 85         2
まつのみ寮 100   3 85 85         3
デイサポート
まつかぜ
  21     14   6      

【平成23年4月1日開設の事業所について(サポートセンター関係)】

事業所の総称 所 在 地 障害福祉サービス
事業所名称
事業内容と利用定員 同一事業所で実施
する他の事業
サポートセンター
あずさ
米沢市城西
一丁目3番78号
多機能型事業所
つばさ
機能型事業所20人
@ 生活介護10人
A 就労継続支援
B型10人
相談支援事業所
あずさ
サポートセンター
ゆあーず
山形市江俣
一丁目9番26号
多機能型事業所
まある
多機能型事業所20人
@ 生活介護14人
A 就労移行支援6人
@相談支援事業所
ゆあーず
Aワークショップ
明星園共同生活事業所
Bワークショップ
明星園村山障害者
就業・生活支援
センター
C山形県地域生活定着
支援センター
サポートセンター
あおぞら
酒田市北新橋
一丁目1番地18
多機能型事業所
ふれんず
多機能型事業所26人
@ 生活介護10人
A 就労継続支援
B型10人
B 就労移行支援6人
@相談支援事業所
あおぞら
A吹浦荘遊佐共同
生活事業所
B吹浦荘酒田共同
生活事業所
C庄内障害者就業・
生活支援センター
サポートセンター
らいと
鶴岡市友江字
川向46番8
生活介護事業所
おおやま
生活介護事業所
@ 生活介護30人
@慈丘園共同生活事業所
サポートセンター
おきたま
長井市台町
4番24号
多機能型事業所
だいまち
多機能型事業所26人
@ 生活介護10人
A 就労継続支援
B型10人
B 就労移行支援6人
@相談支援事業所
おきたま
A希望が丘置賜
障害者就業・生活支援
センター
サポートセンター
ういんず
河北町谷地己
56番地の8
就労継続支援B型
事業所のどか
就労継続支援B型
事業所

@ 就労継続支援
B型20人
@相談支援事業所
ういんず
Aみやま荘共同生活
事業所
B地域活動支援
センターういんず

障害者自立支援法に基づく新事業体系への


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